男性の育休取得も推進しています!

令和3年6月に成立した、改正育児・介護休業法により、社会全体で男性の育休取得推進していく方針が国として定められました。

広川苑では兼ねてより職員に育休の制度説明と、取得しやすい環境整備を進めておりました。実際、女性の産前産後休業や育休休業は、何名も実績があり、また復職して活躍してくれている職員は多数います。

この度、遅ればせながら、法人初となる男性介護職員(副主任)が「出生時育児休業(産後パパ育休)」を取得しましたので、ご報告いたします。

今回の育休取得は、法律の整備だけではなく、現場職員の大きな理解と多大な協力があってこそ実現したものです。

今後も、より一層、産休育休取得と、取得後のスムーズな職場復帰を進めて参ります。

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